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中古物件の売却時に不要になったエアコンはどうする? 適切な対処法を解説!

2023年06月09日
中古物件の売却時に不要になったエアコンはどうする? 適切な対処法を解説!

これまで住んでいた家やマンションを中古物件として売却する場合、不要になったエアコンの対処に困る人が多いようです。そのまま置いていって良いのか、撤去しなければならないのか気になります。また、エアコンを置いていった場合、売却価格に影響はあるのでしょうか。ここでは、中古物件の売却時における、不要となったエアコンの適切な対処法について詳しくご紹介します。

 

1.不要なエアコンを残したまま売却していいのか?

エアコンの撤去には費用もかかるので、できれば残していきたいものです。買主にとっても、エアコンがもともとついている方が便利でしょう。しかし、不要となったエアコンを残したまま売却できるのでしょうか。では、不動産業界において、エアコンはどのように扱われるのでしょう。

 

1-1.エアコンは撤去するのが基本

不動産の売却において、エアコンを含む家具や家電は全て撤去してから引き渡すのが基本です。残置物の処理は売主が行うこととなっており、契約履行までに完了する必要があります。

 

1-2.買主と話し合って決める

残置物は全て撤去するのが基本ですが、明確なルールはありません。売主と買主が合意すれば、置いていくことも可能です。家電の寿命は10年ほどであるため、購入から5年~6年のエアコンであればあと5年ほど使用できます。5年使えるなら置いていってほしいと考える買主、5年使えるとしても他人が使っていたものはいらない考える買主がいるため、上手に話を進めることが大事です。「いらないから置いていきたい」ことを、買主に悟られないようにしましょう。

 

1-3.エアコンを置いていっても売却価格は上がらない

買主との合意に至りエアコンを置いていくことになった場合でも、中古物件の売却価格は上がりません。中古物件の売買の対象は不動産であるため、動産であるエアコンは売却価格に上乗せするのは難しいでしょう。エアコンの撤去費用を浮かせられたと、プラスに考えるのが賢明です。

 

2.中古物件売却時の不要となったエアコンの処理方法

中古物件の売却時において、不要となったエアコンの処理方法は2通りのパターンがあります。

 

2-1.売主は不要・買主は欲しいという場合

売主は不要なエアコンを置いていきたい、買主はエアコンも一緒に購入したいというケースは、お互いの意見が合致した理想的なパターンです。売主は撤去や処分の費用がかからず、買主はすぐにエアコンが使えます。ただし、売却対象にエアコンを含めるという旨を書面で残す必要があります。口約束だけでエアコンと一緒に中古物件を引き渡すと、トラブルに発展する場合もあるので注意が必要です。必ず、付帯設備表を作成しておきましょう。

 

2-2.売主も買主もいらない場合

売主も買主もエアコンがいらないという場合は、売主が撤去・処分を行います。エアコンは家電リサイクル法に則って処分しなければならないため、家電量販店や自治体に引き取り依頼をしたり、指定取引所まで持ち込んだりして適切に処分しましょう。

 

3.不要となったエアコンを処理する時の注意点

不要となったエアコンを処理する時はトラブルに発展しないよう、いくつか注意すべきポイントがあります。

 

3-1.付帯設備の故障によるトラブル

不動産の売却においては、売主に瑕疵担保責任が発生します。物件の売却後に不動産だけでなく付帯設備が故障した場合でも、売主が責任を負わなければなりません。エアコンが故障した場合、買主から損害賠償を請求されたり、契約解除を宣告されたりする可能性があるのです。通常は、欠陥や不具合が生じてから1年以内に売主に報告すると、瑕疵担保責任を負うことになります。ただし、中古物件においては、付帯設備の瑕疵担保責任は買主と協議をして免責にしてもらうのが一般的です。

 

3-2.エアコンなど付帯設備を外すタイミング

エアコンを置いていかない場合、外すタイミングは購入希望者の内覧がすべて完了してからです。エアコンを早くから取り外してしまうと、壁紙の変色を目立たせてしまうことがあります。とくに、長年設置していた場合は、エアコンを取り外した部分の壁の色だけ他と違っていたり、ホースを通す穴が丸見えになったりして見栄えが悪くなります。また、内覧時にエアコンがないと部屋の温度が快適に保てないため、季節によってはしっかり見てもらえなくなる可能性があるでしょう。売買契約が終わってから取り外すのがベストのタイミングです。

 

4.まとめ

不要となったエアコンを中古物件と一緒に売却する時は、瑕疵担保責任が生じないよう事前に免責にしてもらうことが大事です。付帯設備表とともに、売主がしっかり作成する必要があります。後々トラブルに発展しないよう、きちんと対策をうっておきましょう。

 

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